※本記事にはプロモーションが含まれています。
【本記事の位置づけ】 本記事は債務整理に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。ご自身にどの手続きが適するかは、弁護士等の専門家にご確認ください。
1. この記事でわかること
- 債務整理の代表的な4つの方法と、それぞれの対象・注意点
- 債務整理を行った場合に生じるデメリット(信用情報・官報・保証人など)
- シン・イストワール法律事務所の事務所情報と、公表されている弁護士費用
2. 債務整理の4つの方法
債務整理には、主に次の4つの方法があります。どの方法が利用できるかは、収入・資産・借入先・借入額などの条件によって異なります。
| 方法 | 手続きの内容 | 主な対象 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などを取り決める | 継続的な収入があり、条件を調整すれば返済を続けられる方 | 債権者が交渉に応じる義務はなく、必ず合意できるとは限らない |
| 特定調停 | 簡易裁判所で調停委員に間に入ってもらい、返済条件について話し合う | 裁判所の手続きを利用して合意をまとめたい方 | 申立ては原則ご本人が行う。調停が成立しない場合もある |
| 個人再生(個人民事再生) | 裁判所を通じて借金を減額し、原則3年程度で分割返済する。住宅ローン特則を使えば自宅を残せる場合がある | 継続的な収入があり、減額後の返済が見込める方 | 官報に掲載される。減額後も返済は継続する |
| 自己破産 | 裁判所に支払不能を認めてもらい、免責許可が出れば返済義務が免除される | 返済のめどが立たない方 | 官報に掲載される。一定額以上の財産は処分の対象。免責が認められない事由(免責不許可事由)もある |
そのほか、すでに完済した借入について、法定利息を超えて支払った分の返還を求める過払い金返還請求があります。
3. 債務整理を行う前に知っておきたいデメリット
債務整理はメリットだけの手続きではありません。ご検討の前に、次の点をご確認ください。
- 信用情報への登録:手続きの内容に応じて、信用情報機関に事故情報が登録されます。一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用、ローンの契約が難しくなります。
- 官報への掲載:自己破産・個人再生では、氏名・住所が官報に掲載されます。
- 保証人への影響:保証人・連帯保証人がいる借入について債務整理を行うと、保証人に一括請求が行く場合があります。
- 財産の処分:自己破産では、一定額を超える財産は処分の対象になります。
- 費用が必要:相談料が無料でも、実際に手続きを依頼する際には弁護士費用がかかります(次章に費用を記載しています)。
- 確実な結果の保証はありません:交渉の結果や裁判所の判断は事案ごとに異なり、減額幅や手続きの可否をあらかじめ保証することはできません。
4. シン・イストワール法律事務所の事務所情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | シン・イストワール法律事務所 |
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階 |
| 代表弁護士 | 田島 聡泰(弁護士登録番号 60436) |
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 電話 | 0120-25-3160(フリーダイヤル)/03-3511-3160(代表) |
| 相談受付 | 電話 9:00〜21:00(年中無休)/メール 24時間受付(返信は翌営業日になる場合があります) |
| 対応エリア | 全国 |
ご注意: 同事務所は法テラス(日本司法支援センター)ではありません。弁護士費用が必要な法律事務所です。 なお、債務整理の受任にあたっては原則として弁護士との面談が必要です。
※所属弁護士会の登録情報は、東京弁護士会の弁護士検索でご確認いただけます。
5. 公表されている弁護士費用(すべて税込)
初回相談料は無料です。ただし、実際に手続きを依頼する場合は以下の費用がかかります。費用の分割払い・後払いに対応しているとされています。
任意整理
- 着手金:58,300円(1社につき)
- 減額報酬:減額分の11%
- 過払い金を回収した場合は、別途、過払い報酬金が発生します
個人民事再生
- 着手金(住宅ローンなし):506,000円
- 着手金(住宅ローンあり/住宅資金特別条項を利用):605,000円
- 債権者1社あたり 11,000円が追加
- 裁判所によっては個人再生委員報酬の積立が別途必要
自己破産申立
- 着手金(同時廃止事件):407,000円
- 着手金(少額管財事件):506,000円
- 債権者1社あたり 11,000円が追加
- 申立ての実費(印紙・郵券代等)が別途必要
- 管財事件の場合、管財予納金の積立が別途必要
過払い金返還請求
- 着手金:無料(残債務がない場合)
- 成功報酬:回収額の22%(訴訟による請求の場合は27.5%)
- 報酬は返還金の中から支払われ、返還金がない場合や不足する場合の自己負担はありません
※上記は本記事作成時点で同事務所が公表している金額です。最新の費用および個別事案での見積りは、必ず同事務所に直接ご確認ください。
6. 無料相談で確認できること
どの手続きが利用できるかは、借入先の数・借入残高・収入・資産の状況によって決まります。ウェブ上の情報だけでは判断できないため、現在の状況を専門家に確認することが必要です。
無料相談では、次のような点を確認できます。
- 現在の借入状況で、どの手続きが選択肢になり得るか
- その手続きを選んだ場合の費用の見積り
- 手続きに伴うデメリット(信用情報・官報・保証人への影響など)
- 手続きにかかるおおよその期間
相談した結果、依頼しないという選択も可能です。相談自体に費用はかかりません。
相談内容を確認する(シン・イストワール法律事務所・公式サイト)
7. 相談前に整理しておくと話が早い項目
- 借入先の社名と件数(分かる範囲で構いません)
- おおよその借入残高
- 毎月の返済額
- 現在の収入と、家賃・光熱費などの固定支出
- 保証人がついている借入の有無
- 住宅ローンの有無
正確に把握できていなくても相談は可能です。受任後に、弁護士が信用情報の開示等を通じて債務状況を確認します。
8. よくある質問
Q. 収入がない状態でも相談できますか。 A. 相談は可能です。収入や資産の状況によって選択できる手続きが変わるため、現在の状況をそのままお伝えください。
Q. 家族に知られずに手続きできますか。 A. 事案によって異なります。自己破産・個人再生では官報に掲載され、同居のご家族の資料提出が必要になる場合もあります。個別の事情を踏まえて弁護士にご確認ください。
Q. 借金は必ず減りますか。 A. 減額の可否や幅は、借入内容・取引期間・債権者の対応によって異なります。あらかじめ結果を保証することはできません。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか。 A. いいえ。相談のみで終えることもできます。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事務所や手続きを推奨するものではありません。個別の判断は必ず弁護士等の専門家にご相談ください。


